積極的な企業誘致姿勢と充実した優遇措置

三重県の優遇制度

三重県では新規立地支援や再投資支援、本社機能移転などの各種の補助金を充実させており、企業進出を支える行政措置が整っています。

三重県 各種補助金制度
新規立地支援



再投資支援
 マイレージ制度
  • ○県内操業企業が再投資を行う場合、設備投資額及び雇用人数に応じて支援(5年間)を行う制度です。(補助金額最大30億円)
  • ○上記補助金の対象事業について、要件に満たない場合でも、 ポイント(設備投資額、雇用者数)を積み上げることによって、要件を達成した場合に補助金の交付申請が可能です。
  • ○認定要件:事業開始の日までの設備投資額3,000万円


※研究開発施設については、雇用要件はありません。

本社機能移転促進補助金
 雇 用

 雇用条件 :10人以上(中小企業は5人以上)
 補助金額 :1人200万円(上限5千万円)

※「雇用」「県税相当分」それぞれ5千万円が上限です。
※「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」の認定を受けていただく必要が
 あります。ただし、県外企業の本社移転ついて「雇用」に係る補助金申請のみを
 行う場合は不要です。

 県税減額相当分

 「拡充型本社機能移転」については、移転型本社機能に対する
 県税特例措置(不動産取得税、法人事業税)相当額(上限5千万円)

 
  ※「移転型本社機能移転」については減税の特例措置があります。
  詳しくは三重県ホームページをご覧ください。
  (http://www.pref.mie.lg.jp/KIGYORI/HP/90878000001.htm)

三重県雇用経済部企業誘致推進課

※このほか各種企業への融資制度がございますので、詳細は、三重県雇用経済部中小企業・サービス産業振興課(O59-224-2447)にお問い合わせください。

 

亀山市の優遇制度
亀山市は、「亀山・関テクノヒルズ」が2017年度に完成することを見据えて、企業誘致の強化を図り、市産業振興条例を改正し、奨励金の支給条件の緩和や雇用奨励金を新設するなどの市内への進出企業への支援制度を強化しました。企業が亀山市内に土地を取得した際、取得額の最大25%(上限各年度1億円・総額3億円)まで補助金をアップしたほか、雇用促進の奨励金として、企業進出の際に雇用した市内在住の従業員一人につき30万円を100名まで交付する優遇措置を実施しています。
亀山市産業振興条例(補助金等)
(1) 奨励措置の対象事業  
  ア.物品の製造に係わる事業(日本標準産業分類に規定する大分類Eの製造業)
  イ.物流機能を有する保管施設事業
  ウ.その他規則で定める事業
    (ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業、デザイン業、エンジニアリング業、研究開発支援検査分析業、その他市長が認めるもの)

(2) 奨励措置の対象施設
  新設、増設又は移設を行う事業所に係わる土地、建物、償却資産(奨励措置指定施設として市が指定したもの)

(3) 奨励措置の内容


(4)適用期間  平成29年4月1日から平成34年3月31日まで

雇用推進奨励金

亀山市環境産業部工業振興室

 

亀山市の優遇制度
国税関係
※各種優遇制度については法改正、条例等の新設、廃止、適用条件の変更等がありますので詳細は各機関にてご確認くださいますようお願い致します。
 

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